不動産用語集

用語の頭文字

あ行

一般媒介契約

媒介契約の一種で、特定の業者に依頼するのではなく複数の会社に仲介活動を依頼することができる契約のこと。

1社に任せきりになるのが不安な方や、仲介活動を自身でコントロールしたい方にはおすすめ。

契約は何社でも結べるが、契約した会社にはほかにどの会社と契約しているか伝えることになっているため、その管理を自身で行う必要がある。

か行

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様1社に限定して仲介活動を依頼する契約となる。専任媒介契約との違いは、報告義務が1週間に一度になる点と、万が一自身が買主、借主を見つけてきても契約を結んだ不動産会社を介さずに契約することができない点。

専任媒介契約

専任媒介契約は、仲介活動を1社に限定して任せる契約である。専任媒介契約は活動状況の報告を2週間に一回以上行う義務があるため積極的に売却活動をしてもらえる傾向がある。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

は行

媒介契約

媒介契約とは、不動産仲介業者などに土地や中古マンション、中古住宅などの売買や賃貸借などの売主及び買主や賃貸人、賃借人の間をとりもつ依頼をする契約のこと。

媒介契約には3つの種類があり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専任専属媒介契約」があります。

この3種についての違いは別途記載。

 

や行

容積率

敷地面積に対する建物の延べ面積(延床面積)の割合。

例えば、敷地面積100平方メートルで容積率が50%の場合、その敷地に建てられる延床面積は100平方メートルに容積率である50%を掛けて求めることができ、

50平方メートルまで建築可能となる。

 

建物の容積率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。